・離婚を考えているけれど何から進めればよいのかわからない。
・離婚したいと思っているけれど相手が離婚に応じてくれそうもない。
・離婚をするのがベストの選択なのか分からず悩んでいる。
・離婚を迫られているけれど離婚をしたくない。
・離婚をしても良いがどのような条件で応じるべきか悩んでいる。
離婚を考えている方でもそれぞれの事情や思いはさまざまです。だからこそ、私たちは法律相談の段階から、ご相談者さまのご事情を丁寧にお聞きしたうえで、将来的な見通し、離婚した場合のメリットやデメリットについてご説明し、何がより良い選択であるのかアドバイスをさせて頂きます。
離婚を選択された場合、親権、養育費、お子様との面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など離婚にまつわるさまざまな法的問題を調整しながら、離婚後の生活について現実的に考えていかなければなりません。
しかし、情報不足や知識不足から不当な条件で離婚してしまい、離婚成立後に後悔するケースも少なくありません。
私たちにご依頼頂くことで、決してそのようなことにならないようサポートいたします。財産分与、養育費、慰謝料などの経済的な問題については適切な金額で取り決められるよう、そして、親権が争われるケースでは入念な対策が取れるよう全力でサポートいたします。
また、日々の生活があるなかで、ご自身で相手方と離婚条件について交渉することは過大なストレスとなります。
私たちにご依頼頂ければ、ご依頼者さまの代理人として私たちが交渉をいたします。相手方と直接交渉をする必要がなくなりますので、ストレスが軽減されご自身の日常生活を取り戻すことができます。
夫婦の問題、とりわけ離婚に関する問題は第三者には話しにくいものです。
当事務所では離婚問題について経験豊富な弁護士が依頼者の皆さまが抱えているご事情やご意向を丁寧にお伺いいたします。是非、不安なこと、疑問に思われていることを安心してご相談ください。
私たちは、ご依頼者の皆さまが最善の方法を選択し新たな人生のスタートを切れるよう、そして、平穏な日常生活が取り戻せるよう力を尽くします。
一口に男女問題といっても、さまざまなトラブルがあります。
・一方的に婚約を破棄された。
・内縁関係を解消された。
・配偶者の浮気が発覚し不倫相手に慰謝料請求したい。
・浮気が発覚し慰謝料請求されている。
・妊娠したと告げたら、交際相手と連絡が取れなくなった。
・交際相手の女性から妊娠したと告げられたが、本当に自分の子なのかわからず対応に困っている。
・既婚男性の子を妊娠し、認知や養育費の請求をしたい。
・交際相手にお金を貸したが返してくれない。
など、実にさまざまです。
男女問題は個人的な問題であることから、ご自身で解決しようとする方はたくさんいらっしゃいます。当事者間の話し合いで解決できれば良いのですが、感情のもつれからどうしても深刻化してしまうことが少なくありません。
当事務所では、友人や家族にも話しにくいようなデリケートなお悩みも、女性弁護士が丁寧にお話をお聞きしますので、安心してご相談ください。皆さまのご事情やご意向をお伺いしたうえで、最善の方法をご提案します。
相続をめぐり争う親族のことを揶揄する「争族」という言葉があります。このような言葉が生まれるほど、相続をめぐるトラブルは起こりやすく、決して珍しくないものと言えます。
「うちは財産が少ないから大丈夫」
「みんな仲が良いから揉めるわけがない」
そう思っていても、いざ被相続人が亡くなり相続が始まると、
・遺産が不動産しかない。
・長男だけ大学の入学金やマイホームの購入資金を支援してもらっていた。
・兄弟姉妹のうち私だけ介護をしていた。
・親と同居していた遺産である家に住み続けたいのに、他の兄弟姉妹が売却して現金で分けろと言っている。
・愛人との間の子どもなど誰も知らなかった相続人が現れた。
など、遺産が多くはないからこそ生ずる問題、それまで抑えていた感情の噴出や予期せぬ相続人の出現など相続をめぐるトラブルが生ずることがあります。
それまで仲の良かった兄弟姉妹のいがみ合いといった悲しい事態が、相続時に発生するのを未然に防ぐため、遺言の作成をお勧めいたします。遺言は死後にあなたの思いを実現させる大切な意思表示です。その意思表示が無効となったり新たな火種の元になったりせぬよう、私たちがしっかりとあなたの思いをお聞きし遺言を作成いたします。
相続は一度揉めると、積年の恨みや感情のもつれなどから、当事者間では解決しづらい傾向にあります。そのため遺産分割協議が長期化し新たな相続が発生するなどということも起こり得ます。
そうなる前に相続開始後早めの段階で是非私たちにご相談ください。相続人の範囲の確定、遺産の調査、遺産の評価、生前贈与、特別受益、寄与分、遺留分といったあらゆる問題について、法律の専門家として調査、整理、主張を行うことで、遺産分割協議をよりスムーズにより円満に進めてまいります。
また、相続放棄、遺言無効確認などその他の相続にまつわるご相談も承っております。
私たちは、皆さまのお気持ちをしっかりとお聞きし、ご希望に沿った遺言・相続が実現されるよう力を尽くします。
債務整理には、「任意整理」「自己破産」「民事再生」などがあります。
「任意整理」は、裁判手続きを利用しないで、弁護士が債権者と交渉し借金を整理します。
「自己破産」は、裁判手続きで支払不能な債務を整理し免責許可を得ると、借金の返済義務を免除してもらうことができます(ただし、税金など免責されない債権もあります。)。
「民事再生」は、裁判手続きで一定額の債務を返済し、残債務を免除してもらう方法です。住宅ローンが残っている場合でも自宅を残したまま、その他の借金を整理することも可能です。
個人の手続きと法人の手続きでは、異なる対応が必要になります。特に法人の場合は初動が重要になるケースが多くあります。
「破産」「倒産」という言葉は、インパクトが強くためらってしまう方も多いかもしれませんが、債務を整理し、経済的に再建していくための手続きです。債務整理に関して、ご不安な点がございましたら、ぜひご相談ください。
当事務所では、経験豊富な弁護士が対応しますので、皆さまの実情に合わせたご提案が可能です。
交通事故の被害者となってしまった場合、加害者の加入している任意保険に基づき保険会社から、賠償額の提示があります。ご自身での交渉の結果、その金額に納得できれば示談し、賠償金の支払いを受けることになります。
しかし、
・保険会社から提示された賠償額が妥当なのかわからない。
・過失割合に納得がいかない。
・後遺障害の認定で非該当になった、または、後遺障害等級は認定されたが不当に低いように感じる。
・そもそも、保険会社と交渉することに不安がある。
など、事故に対する対応や見通しについて、弁護士のアドバイスを聞きたいという場面は多いと思います。
また、加害者の加入している損害保険に基づく賠償額は、弁護士(裁判所)の賠償基準に基づくよりも低額です。弁護士が介入し、皆さまの代理人として交渉することで、賠償額を増額できる可能性があります。
当事務所では、被害者の方(人身事故)の初回法律相談料・示談交渉の着手金は無料です。
お早目に弁護士に依頼することで、保険会社との交渉による精神的負担や不安をなくして、治療に専念することができます。ぜひお気軽にご相談ください。
こういったご心配はございませんか。
・両親が通信販売にはまり、何度やめるよう言っても繰り返し購入して困っている。
・兄が認知症の進んだ母親の預貯金を勝手に引き出し浪費しているようだ。
・この頃親の認知症が進んできたようだ。
・身寄りがなく一人暮らしなので将来の財産管理が心配だ。
このような場合、「成年後見制度」を利用されることをおすすめいたします。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方々の権利を擁護する制度です。具体的には、成年後見人が、判断能力が衰えたご本人に代わって財産を管理したり、介護サービスの利用契約や施設への入所契約を締結したり、医療費を支払うなど、適切な財産管理や身上監護を行うことにより、本人が損害を被ることのないよう支援する制度です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が不十分になっているときに利用します。法定後見を利用するためには、必要書類をそろえて申立人(本人、配偶者、4親等内の親族など)が家庭裁判所に申立てをする必要があります。これを受けて、家庭裁判所が後見人を選任し後見が開始されます。なお、法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、援助の内容が区別され、後見、保佐、補助の三つに分かれます。
任意後見制度は、まだ本人の判断能力が十分なうちに、本人が、自らが選任した任意後見人予定者と任意後見契約を締結することで、将来判断能力が不十分になった場合に備える制度です。任意後見契約を締結するときに、本人が任意後見人に依頼したい後見事務の内容を決めることができます。なお、任意後見契約の締結は公正証書によらなければなりません。
法定後見制度のうち成年後見人は、本人のすべての財産について包括的な財産管理権を有するものとされていますので、親族が勝手に財産を処分することはできなくなります。また、成年後見人には取消権がありますので、本人が悪徳業者に騙されて締結した契約を成年後見人が取り消すことで、失った財産を取り戻すことができます。
そして、今は元気であっても将来の財産管理が不安な場合には、任意後見制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。任意後見契約を締結することで老後の不安に備えることができます。
成年後見制度は、まだよく知られておらず、利用する決断がつかない方も多いと思います。まずはお気軽にご心配されていることをお話しください。
成年後見・保佐・補助開始の審判申立て手続きをご自身で行うことに不安がある方、家庭裁判所への定期報告など重要かつ煩雑な後見事務を弁護士に任せたいという方、適切な内容で任意後見契約を締結したい方、高齢のご家族の権利や財産を守りたい方、将来の不安に備え安心して老後を迎えたいとお考えの方は、是非私たちにご相談ください。
債権回収
・友人にお金を貸したけれど返してくれない。
・マンションを貸しているが賃借人が家賃を滞納している。
・養育費を支払ってもらえない。
・取引先が商品の売買代金を支払ってくれない。
・元請が工事代金を支払ってくれない。
など、債権回収でお困りの方はぜひご相談ください。なぜ回収が困難となっているのかについて詳細にお話を伺ったうえで、適切な回収方法(交渉・仮処分・訴訟・支払督促・強制執行など)をご提案いたします。
ご依頼頂いた場合、多くのケースでは、まず私たちが代理人として相手(債務者)と交渉します。相手に支払う気がない場合など早々に訴訟を提起することが適切なケースもあります。
なお、相手の現住所がわからないときには住民票の調査や弁護士照会制度により調べることも可能です。
損害賠償請求
債務不履行や不法行為により、損害を受けた場合には相手に対し損害を賠償するよう請求することができます。
債務不履行とは、契約によって成立した債務が履行されないことを言い、それにより、損害が発生した場合には損害賠償請求ができます。
たとえば、売買代金が支払われているにもかかわらず売主が商品を引き渡さない場合、契約で約束した期日までに商品が納品されなかった場合、時計を修理に出したけれどきちんと直らずに戻ってきた場合などが債務不履行になります。
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利を侵害する行為を言い、これにより損害が生じた場合には損害賠償請求ができます。
たとえば、SNSで他人の名誉やプライバシーを侵害する書き込みをした場合、既婚者と不倫をした場合、庭で放し飼いにしていたペットが通行人に咬みついて怪我をさせてしまった場合などが不法行為になります。
このように誰でも損害賠償請求の当事者になる可能性があります。相手に対して何をどこまで請求できるのか、また、損害賠償請求をされた場合、その理由は何か(本当に自分に責任があるのか)、どこまで賠償する必要があるのかなど、適切に対処していかなければなりません。是非お早目にご相談ください。
不動産問題
・突然の賃料の値上げに納得できない。
・契約違反をしている借主を退去させたい。
・土地を使う必要が生じたので賃貸借契約の更新を拒絶したい。
など、不動産問題にはさまざまなトラブルがあります。
不動産問題は日々の生活にも大きな影響があります。また、訴訟に発展するケースも珍しくなく交渉段階から慎重に対応する必要があります。私たち弁護士にご依頼頂ければ交渉から訴訟まで一貫して対応することが可能です。是非お早目にご相談ください。
その他、弁護士に相談することではないかもしれないとお悩みの方もまずはお気軽にご相談ください。相談だけでお悩みが解決するケースもございます。